B/Lの準拠法

B/Lの準拠法とは、船荷証券に基づく運送契約や貨物クレームについて、どの国の法律を適用して判断するかを定めるものです。

国際輸送では、荷主、荷受人、NVOCC、船会社、海外代理店、保険会社などが複数の国にまたがることがあります。そのため、貨物事故が発生した場合に、日本法で判断するのか、英国法で判断するのか、米国法で判断するのか、シンガポール法や香港法など他国の法律で判断するのかが問題になります。

B/L裏面約款には、準拠法条項が置かれていることが多く、貨物事故の責任判断、責任制限、免責事由、出訴期限、裁判管轄、代位求償対応に影響します。

本記事では、B/Lの準拠法、裁判管轄との違い、House B/LとMaster B/Lの準拠法差異、外国法準拠の場合の注意点、責任制限・免責・出訴期限・代位求償への影響を、フォワーダー実務の視点から整理します。

この記事で分かること

  • B/Lの準拠法の意味
  • 準拠法と裁判管轄の違い
  • B/L裏面約款で確認すべき場所
  • 日本法準拠と外国法準拠の実務上の違い
  • House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なる場合の注意点
  • 準拠法が責任制限、免責、出訴期限に与える影響
  • 代位求償を受けた場合の確認ポイント
  • 初期回答で責任を認めないための注意点

準拠法が重要になる理由

貨物事故では、同じ損害であっても、適用される法律によって判断が変わる可能性があります。

例えば、運送人の責任範囲、責任制限額、免責事由、出訴期限、裁判管轄、下請業者への責任制限の及び方、代位求償の扱いなどは、適用される法律や約款の内容によって異なります。

そのため、貨物事故では、損害写真やサーベイレポートだけで判断するのではなく、まずB/L裏面約款を確認し、どの法律に基づいて責任関係を判断するのかを整理する必要があります。

特に、高額事故、海外船会社への求償、NVOCCがHouse B/Lを発行している案件、保険会社から代位求償を受けた案件では、準拠法の確認が初動対応の重要な部分になります。

B/L裏面約款で確認する場所

準拠法は、B/L裏面約款の中で、Governing Law、Applicable Law、Proper Law、Law and Jurisdiction、Jurisdiction and Law などの見出しで記載されていることがあります。

約款によっては、準拠法と裁判管轄が同じ条項にまとめて記載されていることもあります。また、Paramount Clause、Himalaya Clause、Jurisdiction Clause、Time Bar Clauseなど、準拠法と関連して確認すべき条項が近くに置かれていることもあります。

実務では、次の点を確認します。

  • どの国の法律を準拠法としているか
  • 裁判管轄とセットで定められているか
  • 強行法規や国際条約との関係があるか
  • House B/LとMaster B/Lで準拠法が異ならないか
  • 責任制限、免責、出訴期限にどのように影響するか
  • 代位求償や海外訴訟で問題にならないか

準拠法と裁判管轄の違い

準拠法と裁判管轄は、似ていますが別のものです。

準拠法は、どの国の法律を使って責任関係を判断するかという問題です。一方、裁判管轄は、どこの裁判所で争うかという問題です。

項目 意味 実務上の注意点
準拠法 どの国の法律を適用して判断するか 責任制限、免責、出訴期限、請求権の判断に影響する
裁判管轄 どこの裁判所で争うか 訴訟地、費用、言語、手続、対応負担に影響する
仲裁条項 裁判ではなく仲裁で解決する定め 仲裁地、仲裁機関、言語、費用を確認する必要がある

例えば、「日本法に準拠する」と定められていても、裁判管轄が別の国で問題になることがあります。反対に、「東京地方裁判所を管轄とする」と定められていても、準拠法の内容を別に確認する必要があります。

貨物クレームでは、準拠法と裁判管轄を混同せず、それぞれ確認します。

日本法準拠の場合

B/L約款で日本法を準拠法としている場合、日本の国際海上物品運送法、商法、民法、その他関連法令との関係を確認します。

日本のNVOCCが発行するHouse B/Lでは、日本法準拠や日本の裁判所管轄が定められていることがあります。

この場合、貨物事故の責任制限、免責、出訴期限、損害通知、代位求償などを、日本法およびB/L約款に基づいて整理することになります。

ただし、日本法準拠であっても、すべての判断が簡単になるわけではありません。House B/L上は日本法準拠でも、Master B/L上は外国法準拠となることがあり、荷主対応と船会社への求償で別の法律関係が発生することがあります。

外国法準拠の場合

船会社のMaster B/Lや海外NVOCCのB/Lでは、外国法準拠が定められていることがあります。英国法、米国法、シンガポール法、香港法、その他の国の法律が指定されることがあります。

外国法準拠の場合、日本国内の実務感覚だけで判断すると危険です。責任制限、免責、出訴期限、裁判管轄、証拠提出、訴訟手続、弁護士費用、P&I Clubとのやり取りが日本法の場合と異なる可能性があります。

例えば、日本国内で荷主や保険会社と交渉している案件であっても、Master B/L上は外国法準拠・外国裁判管轄となっている場合があります。この場合、船会社へ求償するには、そのB/L約款に従って、外国法上の責任制限、免責、出訴期限、管轄条項を確認しなければなりません。

また、外国法準拠では、訴訟や仲裁の場所、使用言語、現地弁護士の要否、P&I Clubとの交渉方法、期限延長の取り方も問題になります。国内の感覚で「まだ交渉中だから大丈夫」と考えると、出訴期限や管轄の問題で不利になることがあります。

高額事故、代位求償、海外代理店との紛争、船会社への求償では、Master B/Lの準拠法を早い段階で確認し、必要に応じて保険会社、弁護士、P&I Club、専門家と連携する必要があります。

House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なる場合

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なる場合があります。

荷主からNVOCCへの請求では、NVOCCが発行したHouse B/Lの準拠法が問題になります。一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/LまたはOcean B/Lの準拠法が問題になります。

つまり、荷主との関係では日本法が問題になり、実運送人との関係では外国法が問題になることがあります。

この場合、NVOCCやフォワーダーは、荷主に対しては一定の責任を負う可能性がある一方、船会社に対しては外国法上の責任制限や免責により十分に回収できない可能性があります。

貨物事故では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、どの関係にどの準拠法が適用されるかを整理する必要があります。

準拠法と責任制限

準拠法は、責任制限の判断にも影響します。

B/L約款や適用法令により、運送人の賠償責任は、1梱包あたり、または貨物重量あたりの限度額に制限されることがあります。

ただし、どのルールが取り込まれているか、どの国の法律が適用されるかにより、責任制限の計算、主張方法、責任制限が排除される条件が変わる可能性があります。

実務では、準拠法を確認したうえで、B/L上の個数、貨物重量、コンテナ記載、Package LimitationWeight Limitation、Declared Valueの有無、貨物明細の記載方法を確認します。

準拠法と免責事由

準拠法は、免責事由の判断にも関係します。

海上固有の危険、火災、天災、航海上の過失、梱包不備貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品申告漏れなどが免責事由となるかは、B/L約款と適用法令に基づいて判断します。

したがって、免責を主張する場合は、単に「梱包不備である」「貨物固有の性質である」と述べるだけでは不十分です。その主張が、準拠法と約款上どのように位置づけられるかを確認する必要があります。

また、免責事由がある場合でも、運送人側の管理不備や記録不足があると、争いになることがあります。サーベイレポート、写真、受領記録、温度記録、CFS記録、積付記録などの証拠も重要です。

準拠法と出訴期限

準拠法は、出訴期限の確認にも影響します。

貨物事故では、Claim Letterを送付していても、裁判上の請求期限を過ぎれば、運送人責任を追及できなくなる可能性があります。

B/L約款や適用法令により、貨物の引渡日または引き渡されるべき日から一定期間内に訴訟を提起する必要がある場合があります。

そのため、準拠法を確認せずに、国内感覚だけで期限管理をするのは危険です。House B/LとMaster B/Lで出訴期限や期限延長の相手方が異なる場合もあります。

代位求償での注意点

貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、B/Lの準拠法を確認します。

保険会社が保険金を支払ったことと、NVOCCやフォワーダーが同額の賠償責任を負うことは別問題です。

代位求償を受けた側は、次の点を確認します。

  • どのB/Lに基づく請求か
  • House B/Lの準拠法
  • Master B/Lの準拠法
  • 責任制限の適用
  • 免責事由の有無
  • 通知期限、出訴期限
  • 裁判管轄
  • 事故発生区間
  • サーベイ結果と損害原因

特に、保険会社からの請求が日本国内で行われていても、Master B/L上は外国法準拠となっている場合があります。この場合、国内での請求対応と、実運送人への求償対応を分けて考える必要があります。

初期回答で注意すべきこと

貨物クレームや代位求償を受けたとき、準拠法を確認する前に責任を認める回答をすることは避けるべきです。

初期段階では、事故発生区間、適用されるB/L、準拠法、裁判管轄、責任制限、免責事由、通知期限、出訴期限が未確認であることが多いためです。

特に、海外の船会社、代理店、保険会社、P&I Clubとのやり取りでは、どの国の法律で判断されるかが後から問題になることがあります。国内での丁寧な謝罪や説明が、海外法上の責任承認と受け取られないよう注意が必要です。

初期回答では、請求または通知を受領したこと、B/L約款、準拠法、裁判管轄を確認すること、責任の有無は現時点で未確定であること、責任制限、免責、期限を含めて確認すること、回答は責任を認める趣旨ではないことを明確にします。

NVOCC・フォワーダーが確認すべき資料

NVOCCやフォワーダーが貨物クレームを受けた場合、準拠法を確認するために次の資料を整理します。

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • Ocean B/LまたはSea Waybill
  • FCRなどの運送関連書類
  • Booking資料
  • Shipping Instruction
  • Invoice、Packing List
  • Claim Letter
  • サーベイレポート
  • 写真、受領記録、POD
  • 代位求償書類
  • 保険証券、保険会社からの通知

これらを確認し、どの関係にどの準拠法が適用されるかを整理します。

実務シナリオ:House B/Lは日本法準拠、Master B/Lは英国法準拠だった場合

例えば、日本のNVOCCがHouse B/Lを発行し、荷主との関係では日本法準拠・日本の裁判管轄となっている一方、船会社のMaster B/Lでは英国法準拠・外国裁判管轄となっている場合があります。

貨物事故が発生すると、荷主は日本のNVOCCに対して請求します。この場面では、House B/Lの準拠法や約款に基づいて、NVOCCの責任、責任制限、出訴期限を確認します。

しかし、NVOCCが船会社へ求償する場合は、Master B/Lの準拠法、裁判管轄、責任制限、免責、出訴期限が問題になります。荷主との間で責任を負う可能性があるとしても、船会社から同額を回収できるとは限りません。

このような案件では、荷主対応と同時に、Master B/L上の準拠法、裁判管轄、P&I Clubへの通知、期限延長の要否を確認する必要があります。House B/Lだけを見て判断すると、船会社への求償で不利になる可能性があります。

実務シナリオ:外国法準拠と知らずに国内感覚で期限管理していた場合

例えば、輸入貨物の損傷について、荷主、フォワーダー、保険会社が日本国内でやり取りを続けていたため、担当者が日本法や国内実務の感覚で期限管理をしていたとします。

しかし、実際のMaster B/Lを確認すると、外国法準拠、外国裁判管轄、独自の出訴期限条項が定められていることがあります。この場合、国内で交渉が続いていることだけでは、外国法上の出訴期限や管轄の問題を解決できません。

Claim Letterを提出していても、相手方が回答を続けていても、出訴期限が当然に止まるとは限りません。必要に応じて、船会社、P&I Club、海外弁護士、保険会社と連携し、期限延長や提訴判断を行う必要があります。

外国法準拠の可能性がある案件では、事故発生後すぐにB/L裏面約款を確認し、準拠法、裁判管轄、出訴期限を整理することが重要です。

実務シナリオ:代位求償を受けたが準拠法確認前に責任を認めそうになった場合

貨物保険会社が保険金を支払った後、NVOCCやフォワーダーに対して代位求償を行うことがあります。

このとき、担当者が「保険会社から正式に請求が来ているから当社が支払うべきだ」と考え、事故発生区間やB/L約款を十分に確認しないまま責任を認める回答をしてしまうことがあります。

しかし、保険会社が保険金を支払ったことと、NVOCCやフォワーダーが同額の賠償責任を負うことは別問題です。まず、どのB/Lに基づく請求か、準拠法は何か、事故発生区間はどこか、責任制限や免責が適用されるか、通知期限や出訴期限が守られているかを確認する必要があります。

初期回答では、請求を受領したことを認めるにとどめ、責任の有無はB/L約款、準拠法、裁判管轄、事故原因、責任制限、免責、期限を確認したうえで回答するという姿勢を明確にすることが重要です。

実務上の確認ポイント

B/Lの準拠法を確認するときは、まず請求関係を整理します。荷主からNVOCCへの請求なのか、NVOCCから船会社への求償なのか、保険会社からの代位求償なのかによって、見るべきB/Lが異なります。

次に、House B/L、Master B/L、Ocean B/Lの表面と裏面約款を確認します。準拠法条項だけでなく、裁判管轄、責任制限、免責、出訴期限、Himalaya Clause、Paramount Clauseも関連して確認します。

さらに、準拠法が外国法の場合は、日本国内の感覚だけで回答せず、必要に応じて専門家へ確認します。高額事故、出訴期限が近い案件、P&I Clubが関係する案件では、早期に対応方針を決めることが重要です。

  • どのB/Lに基づく請求かを確認する
  • House B/LとMaster B/Lを分けて確認する
  • 準拠法と裁判管轄を混同しない
  • 責任制限、免責、出訴期限との関係を確認する
  • 外国法準拠の場合は国内感覚で即答しない
  • 代位求償では保険金支払と賠償責任を分けて考える
  • 初期回答で責任承認と受け取られる表現を避ける

実務上の注意点

B/Lの準拠法は、貨物クレームでどの国の法律を適用して責任関係を判断するかを決める重要な条項です。

貨物事故では、損害額や事故原因だけでなく、B/L裏面約款の準拠法を確認し、責任制限、免責事由、出訴期限、裁判管轄との関係を整理する必要があります。

特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なることがあります。荷主との関係、実運送人との関係、保険会社からの代位求償を分けて確認することが重要です。

準拠法を確認する前に責任を認める回答をすると、後の交渉や求償対応で不利になることがあります。初期回答では、請求受領の事実と、B/L約款・準拠法・裁判管轄を確認する姿勢を明確にします。

まとめ

B/Lの準拠法とは、船荷証券に基づく運送契約や貨物クレームについて、どの国の法律を適用して判断するかを定めるものです。

準拠法は、責任制限、免責事由、出訴期限、裁判管轄、代位求償対応に影響します。貨物事故では、損害状況やサーベイレポートだけでなく、B/L裏面約款を確認する必要があります。

House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なる場合、荷主への対応と船会社への求償で別の法律関係が発生します。片方のB/Lだけを見て判断すると、回収不能や期限徒過のリスクが生じます。

B/Lの準拠法は、貨物クレーム対応の前提条件です。事故発生後は、責任を認める前に、どのB/Lに基づく請求か、どの国の法律が適用されるか、どこの裁判所または仲裁で争うことになるかを早期に確認することが重要です。

同義語・別表記

準拠法、B/L準拠法、船荷証券準拠法、Governing Law、Applicable Law、Proper Law、日本法準拠、英国法準拠、米国法準拠、外国法準拠、運送契約の準拠法

関連用語

B/L裏面約款、B/Lの裁判管轄、Governing Law Clause、Jurisdiction Clause、Paramount Clause、Himalaya Clause、House B/L、Master B/L、Ocean B/L、Sea Waybill、FCR、責任制限、運送人の免責事由、貨物事故の出訴期限、Time Bar、代位求償、P&I Club、Claim Letter、サーベイ、NVOCC責任、フォワーダー責任、貨物保険

同義語・別表記

  • 準拠法
  • B/L準拠法
  • 船荷証券準拠法
  • Governing Law
  • Applicable Law
  • Proper Law
  • 日本法準拠
  • 英国法準拠
  • 米国法準拠

公式情報