外航貨物海上保険の保険条件(担保危険)

概要

外航貨物海上保険における保険条件(担保危険)は、国際輸送中の貨物に発生する損害を補償するための基本的なリスク分類である。

外航貨物海上保険では、担保危険は大きく以下の3種類に分類される。

通常の保険契約では、海上危険(ICC条件)に戦争危険およびストライキ危険を付帯する形で構成される。


1 海上危険(Marine Risks)

海上危険は Institute Cargo Clauses(ICC により規定される外航貨物海上保険の基本条件である。

この条件は輸送中の事故や損害を補償するものであり、典型的な船舶事故として知られる SSBC事故 も含まれる。

SSBCとは以下の海難事故を指す。

  • 座礁(Stranded)
  • 沈没(Sunk)
  • 大火災(Burnt)
  • 衝突(Collision)

これらの事故のほか、輸送中に発生する様々な危険が補償対象となる。

ICC条件には次の種類がある。

  • ICC(A) 包括危険担保(All Risks型)
  • ICC(B) 列挙危険担保
  • ICC(C) 限定危険担保
  • ICC(Air) 航空輸送用条件

実務では ICC(A) が最も広い補償範囲を持つ条件として利用される。


2 戦争危険(War Risks)

戦争危険は Institute War Clauses により規定される保険条件であり、戦争や軍事行動などに起因する損害を補償する。

主な補償対象は以下の通りである。

  • 戦争
  • 内乱
  • 革命
  • 反乱
  • 敵対行為
  • 捕獲・拿捕
  • 抑留・拘束
  • 遺棄機雷・魚雷・爆弾などの戦争兵器

保険期間

戦争危険の保険期間は通常、

貨物が本船に積み込まれた時から荷卸しまで

である。

また、仕向港到着後 15日以内 に荷卸しされない場合は、その時点で保険は終了する。

ただし、積替輸送がある場合には 次の船舶への積込みまでの陸上期間(最大15日) も補償対象となる。


3 ストライキ等危険(Strikes Risks)

ストライキ等危険は Institute Strikes Clauses により規定される補償条件である。

保険期間は 海上危険(Marine Risks)と同じ期間 が適用される。

主な補償対象は次の通りである。

  • ストライキ参加者による損害
  • 労働争議による損害
  • 暴動
  • 騒乱

さらに、

  • テロリスト
  • 政治的動機による破壊行為

による損害も補償対象となる。


実務上のポイント

外航貨物海上保険の基本構造は次の通りである。

ICC(A) / ICC(B) / ICC(C)(海上危険)

War Risks(戦争危険)

Strikes Risks(ストライキ危険)

この3つの危険を組み合わせて保険契約が構成される。


ICC(B)・ICC(C)に追加できる主な特約

ICC(B)およびICC(C)は 列挙危険方式 の保険条件であるため、貨物の性質に応じて特約を付帯することが多い。

主な追加担保危険は次の通りである。

雨淡水濡れ損(RFWD)

Rain & Fresh Water Damage
雨水や淡水による濡れ損害を補償する。

盗難・荷抜き・不着(TPND)

Theft, Pilferage and Non-Delivery
輸送中の盗難や荷抜き、不着を補償する。

不足・漏損

Shortage or Leakage
袋破れなどによる貨物の不足や漏損を補償する。

破損・曲損・へこみ損

Breakage / Bending / Denting
機械や鋼材などの破損・変形損害を補償する。

汗濡れ・むれ損

Sweat & Heating
温度変化による結露や加熱損害を補償する。

投荷・波ざらい(JWOB)

Jettison / Washing Overboard
甲板積み貨物が海中に投棄された場合などを補償する。

汚染担保

Contamination
液体貨物などの汚染損害を補償する。

自然発火担保

Spontaneous Combustion
貨物の性質による自然発火事故を補償する。

虫食い・ねずみ食い

Rats & Vermin
船倉や倉庫内での害獣被害を補償する。


ICC(B)・ICC(C)条件の特徴

MARフォームの ICC(B)およびICC(C) 条件では、列挙された危険による損害については 分損でも免責歩合なしで補償される

これは旧来の S.G.フォーム(WA / FPA条件) と比較した場合の重要な特徴である。


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