CITESとは
CITESは絶滅のおそれのある野生動植物やその製品の国際取引を規制する条約で、輸出入時の許認可確認が重要です。
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貨物事故、海上貨物保険、B/L・D/O、輸出入フォワーディング、通関、他法令など、実務で迷いやすいテーマから記事を探せます。
外為法、安全保障貿易管理、該非判定、輸出許可・承認など、輸出規制と許認可実務を扱います。
CITESは絶滅のおそれのある野生動植物やその製品の国際取引を規制する条約で、輸出入時の許認可確認が重要です。
CITES再輸出証明書は、ワシントン条約対象貨物を一度輸入した国から第三国へ再輸出する際に必要な証明書。輸出通関や相手国での輸入時に重要。
CITES輸出許可書は、ワシントン条約対象の野生動植物やその加工品を輸出する際に必要な許可書で、輸出通関や相手国での輸入手続きに重要です。
CITES附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、ワシントン条約で国際取引を規制する野生動植物を絶滅リスクや管理必要性に応じて区分したリストです。
インフォーム通知とは、経済産業大臣が特定の貨物の輸出または技術提供について、キャッチオール規制上の懸念があるとして許可申請を求める通知です。
キャッチオール規制とは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用等に用いられるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可が必要となる補完的輸出規制です。
リスト規制とは、外為法に基づく安全保障貿易管理において、輸出令別表第1や外為令別表に掲げられた貨物・技術に該当する場合に、輸出や技術提供について経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する国際条約で、輸出入時に重要な許認可・他法令規制の一つです。
ワシントン条約は絶滅危惧種の動植物や関連製品の国際取引を規制し、輸出入時に厳格な手続きが必要となる国際条約です。
ワッセナー・アレンジメントは、通常兵器と二重用途品の輸出管理を通じて国際安全保障を促進し、テロリストへの流出防止を目指す多国間協定です。
動物検疫は、動物や畜産物を介した感染症の国内侵入・拡散を防ぐため、輸出入時に実施される検査・確認制度です。
外国ユーザーリストは、大量破壊兵器等への関与が懸念される外国企業・組織を経済産業省が公表するリストで、輸出管理実務で需要者確認の参考資料として利用されます。
外為令別表とは、外為法に基づくリスト規制のうち、設計図、仕様書、製造方法、プログラムなどの技術提供が規制対象となるかを判断するための基本表です。
外為法と輸出許可とは、日本から貨物を輸出し、または海外へ技術を提供する際に、安全保障上の観点から経済産業大臣の許可が必要となる場合がある制度です。
日本の農林水産物・食品の輸出拡大に向け、大規模展示・商談会を活用した販路開拓や商流構築、輸出支援体制の強化が進展している。
大量破壊兵器キャッチオールとは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可が必要となる制度です。
安全保障貿易管理とは、貨物の輸出や技術提供が大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用などに利用されることを防ぐため、外為法に基づき輸出許可や用途・需要者確認を行う制度です。
安全保障貿易管理における輸出許可申請の流れを実務向けに解説。リスト規制、キャッチオール規制、包括許可、個別許可申請などのポイントを整理。
植物検疫とは、植物や植物由来物品の輸出入に際し、病害虫の侵入・まん延を防ぐために植物防疫所が行う検査・規制・証明手続です。
植物検疫証明書とは、輸出される植物や植物由来物品が輸入国の植物検疫条件に適合していることを、輸出国の植物防疫機関が証明する公的書類です。
用途確認とは、輸出する貨物や提供する技術が最終的にどのように使用されるかを確認し、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを確認する輸出管理上の手続です。
日本国内の仕出港から海外仕向港までの輸送を行う第一種外航貨物利用運送事業の登録申請について、概要や実務上のポイントを解説します。
該非判定とは、輸出する貨物や提供する技術が、外為法に基づくリスト規制に該当するか、非該当か、または対象外かを確認する安全保障貿易管理上の手続です。
貨物等省令は、輸出令別表第1や外為令別表で規定された貨物・技術について、具体的な仕様や性能を定める省令。リスト規制の該非判定で中心的な役割を持つ。
輸出令別表第1とは、外為法に基づくリスト規制において、輸出許可の対象となる貨物の分類を定めた表であり、貨物の該非判定の出発点となる資料です。
輸出動物検疫は、日本から動物や畜産物を輸出する際、輸出先国の衛生条件に適合しているか確認し、証明書を発行する制度です。
輸出植物検疫とは、日本から植物・農産物・植物由来物品などを輸出する際に、輸出先国の植物検疫条件に適合しているかを確認し、必要に応じて植物検疫証明書を取得する手続です。
通常兵器キャッチオールとは、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合に、輸出や技術提供について許可が必要となる制度です。
運用通達とは、輸出令別表第1や貨物等省令などの貨物規制について、用語解釈、項番の適用範囲、部分品・附属品、除外規定、特例の考え方を確認するための実務上重要な通達です。
需要者確認とは、輸出する貨物や提供する技術について、最終需要者が大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用等に関係しないかを確認する安全保障貿易管理上の手続です。