BREAKUP VESSEL CLAUSE(解体船約款)
解体船約款は、出帆前に積載船が解体されることが決まっている場合に、保険条件や料率の変更を認める条項です。
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貨物事故、海上貨物保険、B/L・D/O、輸出入フォワーディング、通関、他法令など、実務で迷いやすいテーマから記事を探せます。
外航貨物海上保険における中古品約款、盗難・抜荷・不着特約、悪意損害特約、温度管理貨物、機械類、展示品など、通常のICC条件に追加・制限される特別約款や条件制限を実務目線で整理するカテゴリです。
解体船約款は、出帆前に積載船が解体されることが決まっている場合に、保険条件や料率の変更を認める条項です。
Change of Voyageとは、保険証券で予定された仕向地が変更される場面を指す。貨物保険では、通知義務、追加保険料、保険期間、転送貨物との関係が問題となる。
CIF、CFR、FOB、インコタームズ、貨物保険、Contingency Insurance、Back-up保険、被保険利益、保険手配責任、輸出者、輸入者、保険金請求権、保険証券、付保漏れ
Contingency Insuranceとは、相手方が貨物保険を手配する前提の取引でも、自社側に生じ得る損害・回収不能・保険手配漏れに備えるための予備的な貨物保険です。
D/P・D/A・L/C取引では、貨物事故が発生した場合に、代金回収、船積書類、保険金請求権がずれて問題となることがあります。貨物保険は貨物損害だけでなく、決済リスクとの関係で確認する必要があります。
Deviation Clauseとは、予定された航路や通常の輸送過程から外れた場合に、貨物保険がどのように扱われるかを整理する考え方である。抜港、積替、強制荷卸、遅延、仕向地変更などと関係する。
Forced Dischargeとは、予定された仕向地以外の港や場所で、やむを得ず貨物が荷卸しされる場面を指す。貨物保険では、保険期間、通知義務、保管、継搬との関係が問題となる。
貨物保険における適格船舶基準を定め、船級や船齢に応じた保険料率の適用方法を規定する約款です。
機械の損傷部分に対し、取替費用や修繕費用を補償する約款。関税や輸送費用の補償条件も定められ、保険責任は機械全体の保険価額を超えないとされます。
Loss of Marketとは、輸入拒否・遅延・販売時期の逸失などにより、貨物を予定どおり販売できなくなった損失をいう。貨物保険では、貨物損害や輸入拒否費用とは別に整理され、対象外となりやすい。
MICA貨物について、主要輸入貨物、旧タリフ品、船齢割増、船級条件、外航貨物保険実務との関係を歴史的背景として整理する解説記事です。
Oil Stain・油汚染損害とは、輸送中や保管中に油分、油性物質、臭気、汚染物が貨物や梱包に付着し、変色、臭気移り、販売不能などが発生する損害です。貨物保険では、汚染源の特定、梱包状態、コンテナ状態、サーベイ、求償対応が重要になります。
On Deck Cargo Clauseとは、貨物が本船の甲板上に積載される場合の貨物保険上の取扱いを整理するための特別条件です。海水濡れ、荒天、流失、投荷、積付不備、B/L表示、保険条件の確認が重要になります。
貨物が陸揚港で野積み保管された場合の保険責任範囲を定め、事前通知と割増保険料支払いで例外を認める約款です。
ordinary course of transitとは、貨物が通常の輸送過程にある状態を指す。貨物保険では、保険終期、フリータイム、倉庫保管、分配、転送との関係で重要な論点となる。
Rejection Insuranceとは、輸入国で貨物が拒否・没収・廃棄・輸入不許可となった場合に、貨物価額そのものの損失を検討する特別な補償であり、追加費用だけを対象とするRejection Expensesとは区別して理解する必要がある。
Rejection Insurance(Expenses)とは、輸入拒否時に発生する燻蒸・消毒・廃棄・返送・再輸出などの追加費用を対象とする特別な費用カバーであり、貨物価額そのものを当然に補償するものではない。
Ship Back Expensesとは、輸入拒否・禁輸措置・輸入禁止などにより貨物を輸出国へ返送、または第三国へ再輸出する場合に発生する返送費用・再輸出費用をいう。
Termination of Contract of Carriageとは、予定された仕向地以外の港や場所で運送契約が打ち切られた場合に、貨物保険がどこまで継続するかを整理する考え方である。
コンテナ貨物の甲板積みを船会社の自由裁量権として認め、船倉内積みと同様の保険条件で付保する約款です。
Warehouse Attachmentとは、貨物が倉庫や保管場所に置かれている間の貨物保険の取扱いを整理するための特別条件です。保険期間、保険終期、保管中損害、搬出遅れ、フォワーダー責任との関係が重要になります。
カビ・変色・品質変化損害では、輸送中の偶然な事故なのか、貨物固有の性質、出荷前品質不良、梱包不備、温湿度管理不足によるものなのかを切り分ける必要があります。貨物保険、サーベイ、品質検査、荷主契約、求償対応まで含めて整理します。
コンタミネーション貨物の処理方法について、ブレンド、濾過、吸着処理、蒸留、格落ち販売、Ship Back、廃棄と貨物保険上の確認点を整理する解説記事です。
コンテナ船では、多くのコンテナが甲板上にも積載されます。通常の裸の甲板積み貨物とは異なりますが、荒天、コンテナ流失、海水濡れ、ラッシング不備、B/L表示、保険条件の確認が重要になります。
機械貨物の損傷後にスペアパーツや代替品を手配する場合、貨物保険で検討される費用と、納期遅延・操業停止・商業上の追加費用をどのように切り分けるかを整理する記事です。
スペックオフ担保特別約款について、買手検査による品質規格外、引取り拒否、条件付き引取り、処理費用、貨物保険上の確認点を整理する解説記事です。
バルクケミカル貨物と貨物保険について、コンタミネーション、船舶条件、船齢割増、スペックオフ、損害処理、サーベイ実務を総合的に整理する解説記事です。
バルクケミカル貨物における高船齢船リスクについて、船齢割増、船級、Institute Classification Clause、引受条件、コンタミネーション事故との関係を整理する解説記事です。
バルク液体貨物のコンタミネーションについて、タンク残留物、洗浄不備、前荷、サンプリング、貨物保険上の確認点を整理する解説記事です。
リーファーコンテナの電源不備とは、冷凍・冷蔵貨物の輸送中や保管中に電源接続漏れ、電源供給停止、機械故障などにより温度管理が失われる事故です。貨物保険では、温度記録、電源管理記録、事故原因、責任区間の確認が重要になります。
中古機械や中古部品が輸送中に損傷した場合に、Replacement Clause上、修理費用・交換費用・新旧交換差益・経年劣化・事故前価額をどのように整理するかを解説する記事です。
機械貨物の損傷後に交換部品を航空便で手配する場合や、現地で再取付・調整が必要になる場合に、貨物保険上どこまで費用として整理できるかを解説する記事です。
保税倉庫・営業倉庫保管中の損害では、貨物保険の保険期間内の事故なのか、倉庫業者の管理責任なのか、保険期間終了後の保管事故なのかを切り分ける必要があります。倉庫保管中の事故対応、証拠保全、求償、フォワーダー責任を整理します。
Warehouse Attachment, 保険期間, 保険終期, Warehouse to Warehouse, Held Covered, 通関遅れ, 搬出遅れ, 保税倉庫, 営業倉庫, サーベイ, 求償, フォワーダー賠償責任
保険期間終了後に貨物事故が発生した場合、貨物保険で支払対象になるとは限りません。ただし、フォワーダーが保険期間、保管条件、延長手続、事故後対応に関与していた場合には、説明責任や賠償責任が問題になることがあります。
再加工・再ラベル費用とは、輸入拒否や規制指摘を受けた貨物について、表示修正・再加工・再梱包などにより是正するための費用をいう。貨物保険では、輸入拒否費用や通常の是正費用とは分けて確認する必要がある。
冷凍・冷蔵スペース保持義務とは、冷凍・冷蔵貨物について、輸送中や保管中に適切な温度管理設備・保管場所を維持することが求められる実務上の重要条件です。貨物保険では、保険期間、Warehouse Attachment、Warranty、証拠保全との関係が問題になります。
冷凍・冷蔵貨物では、本船遅延、港湾混雑、通関遅れ、搬出遅れにより品質劣化や販売不能が問題になることがあります。貨物保険では、遅延そのものによる損害と、遅延中に発生した温度管理事故を分けて整理することが重要です。
冷凍・冷蔵貨物における温度上昇損害とは、輸送中や保管中に設定温度を維持できず、品質劣化、腐敗、販売不能などが発生する損害です。貨物保険では、温度記録、事故原因、管理区間の確認が重要になります。
冷凍・冷蔵貨物に関わる保険約款で、貨物の状態管理や通知義務などを定め、ICC(A)保険条件に適用されるワランティです。
冷凍・冷蔵貨物では、事故発見後の通知、温度記録の確保、サーベイ手配、貨物状態の保存が重要です。通知遅れや証拠不足は、貨物保険の請求だけでなく、運送人・倉庫業者への求償にも影響します。
冷凍・冷蔵貨物では、温度上昇や品質劣化が発生しても、すべてが貨物保険の支払対象になるわけではありません。免責事項、Warranty、通知義務、温度記録、証拠保全の実務上の注意点を整理します。
冷凍・冷蔵貨物特別約款とは、温度管理を必要とする貨物について、通常の貨物保険条件だけでは整理しにくい温度変化、冷凍・冷蔵設備、通知義務、保険期間などの実務上の注意点を補うための特別条件です。
冷凍食品貨物では、通常の破損・水濡れだけでなく、リーファーコンテナの故障、電源不備、温度上昇、冷凍状態の喪失などが問題になります。担保される危険と実務上の確認点を整理します。
包括予定保険証券(O/P)におけるTerms and Conditionsの意味、O/P本体条件と専用通知書刷込約款の関係、責任制限額やLocation Clauseなどの実務上の確認ポイントを整理する用語です。
戦争危険に対する保険の解約は、7日前通知で可能とされ、通知前に発生した保険リスクは有効とされる約款です。
核燃料や放射性物質、化学・生物・電磁兵器による損害を保険対象外とする免責約款。戦争約款の補完として英国再保険市場で制定されました。
品質変化・自然劣化・固有の瑕疵は、貨物保険で最も判断が分かれやすい論点の一つです。外的事故による損害か、貨物自体の性質による劣化かを切り分けることが重要です。
展示会貨物では、輸送中だけでなく、会場搬入、開梱、設営、展示台固定、撤去、再梱包、搬出の各段階で損害が発生します。貨物保険、展示会業者・施工業者責任、フォワーダー責任、証拠保全を整理します。
展示品の往復輸送・再輸出・ATAカルネでは、輸出時、現地展示中、撤去、再梱包、返送、再輸出までの保険期間と責任区間を整理する必要があります。ATAカルネは通関手続であり、貨物損害を担保する保険ではない点にも注意が必要です。
展示品・見本市貨物では、通常の輸送中だけでなく、展示会場への搬入、開梱、設営、会期中保管、撤去、再梱包、返送・再輸出までが問題になります。貨物保険では、保険期間、展示中の損害、作業業者責任、証拠保全を分けて整理する必要があります。
梱包不備・防湿措置と水分損害の切り分けでは、輸送中の偶然な水濡れ事故なのか、荷主側の梱包・防湿不足なのか、貨物固有の性質による湿気・結露なのかを整理する必要があります。貨物保険、荷主契約、事故処理、求償対応の実務ポイントを解説します。
機械貨物の一部が損傷した場合に、部分損として修理するのか、修理不能として交換・全損に近い扱いとなるのかを、貨物保険実務の観点から整理する記事です。
水分・油汚染事故では、事故原因、責任区間、損害範囲を確認するために、サーベイと証拠保全が重要になります。貨物保険請求、関係者への求償、海事弁護士との連携、荷主との事前契約まで含めて整理します。
水濡れ・湿気・結露損害では、外部からの水の侵入なのか、コンテナ内結露なのか、貨物固有の性質や梱包不備によるものなのかを切り分ける必要があります。貨物保険、荷主との事前契約、海事弁護士の利用、事故処理、求償対応まで含めて整理します。
海外展示会では、日本からの輸出、現地展示、撤去、再輸出、返送までを一連のラウンド保険として整理することがあります。ただし、現地付保規制、自国保険主義、現地法人の管理、会場保険、現地火災・盗難保険との切り分けが重要になります。
生鮮食料品や畜産物の輸送において、検疫関連の官庁処分による損害を保険の対象外とする約款の概要と実務上のポイントを解説します。
甲板積み貨物では、海水濡れ、荒天、流失、投荷、ラッシング不備、梱包・養生不足などが問題になります。貨物保険では、On Deckであることの申告、B/L表示、積付条件、Warranty、事故後の証拠保全が重要です。
積付不備・ラッシング不備とは、貨物の積付方法や固縛が不適切であったために、輸送中の移動、転倒、落下、破損、流失などが発生する事故です。貨物保険では、海上固有の危険、荒天、積付責任、Warranty、求償、フォワーダー責任を切り分ける必要があります。
積替港リスクとは、積替港で発生する貨物事故、遅延、保管、政治・港湾・荷役品質などに関する複合的な輸送リスクを指す。貨物保険では、積替期間中の事故や保険継続が問題となる。
格落ち損害, 評価損, 減価損, 市場価値低下, 美術品損害, Diminution in Value, Depreciation in Value
臭気移り・異物混入・汚染損害は、貨物の外観に大きな損傷がなくても商品価値を失わせることがあります。貨物保険では、外部からの汚染か、貨物自体の性質・梱包・保管状態によるものかの確認が重要です。
輸入拒否と腐敗・劣化損害は混同されやすいが、貨物そのものの損害を問題にする場合と、検疫・行政規制による拒否に伴う追加費用を問題にする場合では、貨物保険上の整理が異なる。
輸入貨物では、本船到着後の通関遅れ、D/O交換遅れ、搬出遅れ、配送待ちにより、保険終期が問題になることがあります。貨物保険がいつ終了するのか、搬出遅れ中の事故をどう整理するかを解説します。
輸出者・輸入者の間で貨物保険の手配責任が曖昧なまま出荷されると、事故後に保険未手配、保険条件不足、保険金請求不能が問題となることがあります。フォワーダー実務では、保険手配の有無を保証せず、確認を促す案内が重要です。
錆損害・腐食損害は、海上輸送中の水濡れ、湿気、結露、梱包不備などにより発生することがあります。貨物保険では、外的事故による損害か、貨物の性質・保管状態による損害かの切り分けが重要です。